経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な状況を受け、多重債務問題を解決するため、2006年12月に改正貸金業法が成立しました。同法施行後、政府は、多重債務者対策本部を設置し、多重債務相談窓口の拡充及びセーフティーネット貸し付けの充実、金融経済教育の強化、ヤミ金融の撲滅に向けた取り締まりの強化を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定しました。そして、官民が連携して多重債務問題に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、2008年には自己破産者も13万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつあります。そもそも、1990年代のバブル崩壊後の経済危機の際に、貸金業者に対する不十分な規制のもとに商工ローンや消費者金融が大幅に貸し付けを伸ばした結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化しました。今後、出資法の上限金利の引き下げ、総量規制の導入等を含む改正貸金業法が完全施行される予定ですが、完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、決して許されるべきではありません。よって、政府は、下記の措置を講じるよう強く求めます。
記
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遅くとも本年12月までに改正貸金業法を完全施行すること。
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自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。
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個人及び中小事業者向けのセーフティーネット貸し付けをさらに充実させること。
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ヤミ金融を徹底的に摘発すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。平成21年9月25日、枚方市議会議長 榎本正勝。提出先としましては、金融担当大臣、消費者及び食品安全担当大臣を予定しています。
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